福井県で個人事業主になるには?【福井県で創業しよっさ!】
創業・起業をしようとするとき、どういう事業形態にするかという悩みはついて回りますが、個人事業主という選択はもっとも取っ付きやすい答えです。
飲食店、雑貨屋さんのような小売店、理美容店といった小規模な事業を始めたい場合、株式会社等の法人の設立はなんとなく敷居が高いと感じる方もいらっしゃいます。
今は法人設立にも多額の出資金は必要ありませんが、それでも法人設立自体や維持に費用は掛かります。従業員やアルバイトを雇う必要がなく、一人や家族で事業を行う場合は個人事業主から始めてもいいかもしれません。
では、福井県で個人事業主として創業・起業するときに必要なことを見ていきましょう。
個人事業主と開業届
個人事業主として事業を始める場合、基本的には開業届を管轄の税務署に提出して終了です。厳密には提出しなくても罰則があるわけではありませんが、提出するメリットの方が大きいですし、事業が始まる!という気持ちにさせてくれると個人的には考えています。
開業届は、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
管轄の各税務署でも取得することができますし、国税庁のホームページでも書き方と一緒にPDFファイルをダウンロードすることができますので、以下にリンクを張っておきます。
国税庁ホームページ
[手続名]個人事業の開業・廃業等届出等手続
書き方や提出が自身でできない場合には、前回のコラム「福井県内で創業・起業を相談できる機関は?」でご紹介した機関に尋ねると教えてくれます。また、税理士にもお願いするといいでしょう。当事務所にご相談いただいた場合にも税理士をご紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
開業届のメリットは、税務署から確定申告についての説明会の案内が届くことです。これは開業届を提出した1年目に届くものです。経営者にとっては苦手な方も多い会計業務や確定申告ですが、税務署が説明会と相談会も開催してくれます。参加者もたくさんいますから、自分と同じ創業1年目の方を目にすることは刺激にもなります。是非、参加されるといいでしょう。
また、開業届と一緒に準備が必要な書類(青色申告を行う場合の「青色申告承認申請書」、家族に給与を出す場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」等々)もありますので、税務署や税理士等の専門家に聞いてみることもお勧めします。
福井県内の税務署と管轄
では、実際に福井県内で開業届を提出する際の、税務署の所在地と管轄地域です。
尚、提出するのは納税する税務署になります。お住いの住所と事業所の住所が同じか、またはお住いの住所と事業所の住所が同一の税務署の管轄内であれば、お住いの住所を管轄する税務署に提出することになります。お住いの住所と事業所の住所で管轄の税務署が違う場合にも、基本的にはお住いの住所が管轄の税務署で構いませんが、事業所がある地域で納税を希望する場合等は、税務署に問い合わせてみましょう。
以下、税務署と管轄地域です。
福井税務署
所在地:〒910-8566 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
管轄地域:福井市 / 吉田郡
敦賀税務署
所在地:〒914-8540 敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 敦賀駅前合同庁舎
管轄地域:敦賀市 / 三方郡 / 三方上中郡
武生税務署
所在地:〒915-8533 越前市中央1丁目6番12号
管轄地域:越前市 / 鯖江市 / 今立郡 / 南条郡 / 丹生郡
小浜税務署
所在地:〒917-8511 小浜市一番町4番17号
管轄地域:小浜市 / 大飯郡
大野税務署
所在地:〒912-8555 大野市城町7番28号
管轄地域:大野市 / 勝山市
三国税務署
所在地:〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号
管轄地域:あわら市 / 坂井市
創業・起業の選択に個人事業主を検討する場合のご参考になれば幸いです。